補償選びのヒント

補償選び

弁護士費用特約って、どんな時に使えるの?

例えば、お車に搭乗中、後ろから追突されてしまい、相手方の責任(過失)が100%のいわゆる「もらい事故」の場合、相手の方が自動車保険に加入していれば、その保険から補償されるはずです。
でも、もし相手方が責任割合に納得せず、賠償に応じてくれなかったら・・・?

このように、お客さまが被害事故に遭い、何らかの理由によって相手方との交渉がうまく進まないような場合、弁護士費用特約がお役に立ちます。

「おとなの自動車保険」の弁護士費用特約は、記名被保険者、そのご家族またはご契約のお車に搭乗中の方などが自動車に関わる被害事故に遭い、相手方に損害賠償請求を行う際に生じる弁護士費用等や、法律相談をする場合の費用等をお支払いする特約です。

■補償される内容

<弁護士費用等>
弁護士、司法書士への報酬等の費用
1事故被保険者1名につき300万円限度

<法律相談・書類作成費用>
・弁護士、司法書士への法律相談の費用
・司法書士、行政書士への書類作成の費用

1事故1名につき10万円限度


※特約の使用により等級が下がることはありません。 (ノーカウント事故となります。)


■お支払いの対象となるケース(例)

・ 赤信号で停車中に追突されてケガをした。
・ 横断歩道を歩行中、信号無視の自動車にひかれてケガをした。
・ 乗っていたバスが急停車してケガをした。

このような被害事故に遭い、相手方に損害賠償請求を行った際に、

・相手方が保険に加入しておらず、交渉が進まない。
・相手方が損害賠償請求に応じない。
・相手方の提示した賠償額が不当に低い金額である。

などの場合に、弁護士に交渉を依頼するときの弁護士費用等をお支払いします。

なお、自動車に関わる被害事故の「自動車」とは、ご契約のお車だけでなく、タクシーやバス、友人の車など自動車全般をいい、原付・二輪自動車も含みます。
また、記名被保険者、そのご家族については、お車搭乗中だけでなく、ご自身が歩行中の場合の交通事故など、自動車全般に関わる事故も対象になります。


■ご注意ください

「おとなの自動車保険」の弁護士費用特約は、自動車事故に関わる被害事故が対象です。
そのため、日常生活の事故に関わる弁護士費用や、法律相談する費用は、お支払いの対象にはなりません。

※なお、「おとなの自動車保険」では、自動車事故以外の日常生活の事故によりお客さまが法律上の損害賠償責任を負った場合の補償として、示談交渉サービス付きの個人賠償責任特約をご用意しています。

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