【本項目は、保険始期日が2013年5月31日以前のご契約および高額貴金属美術品等補償特約(明記用)をセットしているご契約について記載しています。】
ご契約後でも明記物件を追加することができます。
明記物件とは、火災保険において、保険の対象に含める場合に事前に申告が必要なものをいいます。1個・1組が30万円を超える貴金属、宝石、書画、骨董品などが明記物件に該当します。明記物件の追加は所定の手続きが必要となります。
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