よくあるご質問 Q 保険金はいつまで請求できますか?時効はありますか?

A
はい、保険金を請求する権利(保険金請求権)には時効があります。
保険金は、保険金請求権が発生した時点の翌日から3年を過ぎると、請求できなくなります。

保険金請求権が発生する時期は、補償の種類によって異なります。
詳しくは、以下の表をご確認ください。


保険金請求権の発生時期>
補償の内容 保険金請求権の発生時期
賠償損害
(対人・対物)
被保険者の法律上の損害賠償責任の額が、判決・示談等によって確定した時
人身傷害保険 ・死亡の場合:被保険者が死亡した時
・後遺障害の場合:被保険者に後遺障害が生じた時
・傷害の場合:被保険者が治療が必要と認められない程度に治った時
車両損害 損害発生の時

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